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2017年10月23日月曜日

【知らなきゃ損する】クラウドファンディングの投資の税金

 クラウドファンディングは、資金を調達する「調達者」と資金提供を行う「出資者」に加えて調達者と提供者を仲介する「クラウドファンディング運営業者」の三者によって成り立っており、税金の仕組みも少し複雑になっています。
 基本的に個人としてプロジェクトを開始するための資金調達(出資)を行うのか、はたまた事業主として資金調達(出資)を行うかによって税法も大きく異なってきますので、正しく理解しておかなければなりません。

購入型クラウドファンディングの税金
 

〇資金調達者
 個人事業主の場合は所得税、法人の場合は法人税

〇出資者(投資家)
 個人事業主や法人でなく普通の個人である場合、確定申告不要 です。
 購入型クラウドファンディングは税法上、製品の購入と変わらないと解釈されますので、個人で行う場合は確定申告の必要ありません。ただし個人事業主や法人が支援を行う場合、その製品(商品)が事業に必要なものであれば経費として費用の計上を行うことが可能です。


寄付型クラウドファンディングの税金

寄付型のクラウドファンディングは資金調達者が個人か法人化?、出資者が個人か法人か?の組み合わせにより4つのパターンがあります。
 税法では寄付は税務上、「税金逃れとして寄付を使う」ということを防ぐために細かい取り決めがあります。
 購入型の場合は税務上は商品売買という形が取られていたのに対し、寄付はリターンがない場合が殆どで見返りがあった場合も寄付金に見合わないものが多いため、投資商品としては成り立ってはいないのですが、クラウドファンディングの種類ということでここで取り上げます。

 
ターン①:個人→個
 

〇資金調達者(個人)
 贈与税:1/1~12/31までに受け取った贈与額から基礎控除額は110万円を差し引いたものに、贈与税がかけられる

〇出資者(個人投資家)
 課税無し、寄付金控除はありません 。まずは調達者も支援者も個人の場合です。個人の支援者が寄付を行う場合は税務上の処理はありません。そのため、いくら「寄付」と言って確定申告や年末調整を送ってもふるさと納税のような控除の対象にはならないということになります。コンビニや24時間テレビで募金をよく目にすると思いますが、その募金に対して控除が受けれないのと同じです。

 問題となるのは資金調達者で、110万円を超える調達額には贈与税が課せられます。寄付は基本的にリターンがないため税務上では「贈与された」という扱いになるため気をつけておかなければなりません。

[贈与税の計算方法]
贈与税=(贈与額-基礎控除額)×税率
※基礎控除額は110万円のため、調達額が110万円以上の場合課税対象
※税率は国税庁:一般贈与財産用(一般税率)を参照


パターン②:法人→個人
 

〇資金調達者(個人)
 所得税:一時所得として所得税の対象となる

〇出資者(法人投資家)
 法人税:一般の寄付金扱いとなり、損金限度額を限度として損金算入が可能 です。こちらは資金提供を行う支援者が法人、調達者が個人の場合です。

 この場合パターン①:個人→個人とは異なり、法人から調達した資金は一時所得とされるため調達者には所得税が課せられます。所得税ということは必要経費が認められるということなので、クラウドファンディング運営業者に支払う手数料や一時所得の特別控除(50万円)を差し引いたものに税率を掛けたものが税額です。

[所得税の計算方法]
所得金額=調達額-必要経費-特別控除
所得税=所得金額×税率
※所得金額が195万円を超える場合は控除額あり
※税率は国税庁:No.2260所得税の税率を参照
 資金提供を行った法人には法人税法が適用される場合があります。
 税務上の費用として計上できる範囲内であれば税金は発生しませんが、費用とできない寄付を行った場合、”寄付した資金を収益からマイナスできない”ということになり、税務上の利益が実際より大きく計算されて支払う法人税が増えるという結果になるため注意が必要です。

パターン③:法人→法人


〇資金調達者(法人)
 法人税:寄付金が受贈益となり益金の額に算入される

〇出資者(法人投資家)
 法人税:一般の寄付金扱いとなり、損金限度額を限度として損金算入が可能 です。
 調達者、支援者共に法人の場合。この場合資金を調達するのも法人のため、調達者にあたる法人にも法人税法が適用されます。上記でも解説しましたが、寄付金をリターン無しで受け取っている=受贈益が計上されるという事となり、その結果として税務上の利益が増えて、支払う税金が増えてしまうということです。

 しかし、受贈益は経費などを差し引く事ができるため、実際に資金調達を行ったからと言って税金が増えるということは滅多にありません。クラウドファンディング自体必要な資金しか集めないという仕組みですので、大抵の場合は集まった資金はプロジェクト費用として使われ、受贈益の費用として差し引かれてしまいます。

 次に支援者についてですが、支援者に対する税法も法人であることから法人税法が適用される事になります。ただし、パターン②:法人→個人とは異なり資金提供先も法人のため、指定寄附金や特定公益法人に対するものが含まれてくる可能性があるので、気を付けておかなければなりません。

 仮に、指定寄附金や特定公益法人に対する寄付ということであれば税務上の費用にできる額も増え、計上することで税金を減らすといったことが可能になります。

パターン④:個人→法人
 

〇資金調達者(法人)
 法人税:寄付金が受贈益となり益金の額に算入される

〇出資者(個人投資家)
 課税無し、寄付金控除無し

 最後に個人から法人へ資金提供を行う場合について。この際も資金を調達する法人には法人税法が適用されます。パターン③:法人→法人同様受贈益が発生しますが、受贈益はプロジェクト費用として諸経費を差し引くことができるので法人税額を減らす事が可能です。
 また、支援者にあたる個人についてはパターン①:個人→個人と同じで特になにもありません。ただし資金調達者が法人であるため、所得税法上の特定寄附金に該当するものであれば確定申告をすることで税金が安くなる場合があります。


融資型(ソーシャルレンディング)、投資型(ファンド型)の税金
 

〇資金調達者
 個人事業主の場合は所得税、法人の場合は法人税

〇出資者
 出資時の時点では無し 。

 日本国内の融資型(ソーシャルレンディング)、投資型(ファンド型)は匿名組合方式で組成されることが多いため、配当金は雑所得として総合課税の対象となります。分配金は源泉徴収税(20.42%)を控除した金額となり、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告を行わなければなりません。
※源泉徴収税は20.42%(所得税20%+復興特別所得税2.1%)ですが、本人の給与所得額などによって変化します。税率が確定するのは確定申告の時です。 ※所得が20万円以下の場合は原則として確定申告を行わなくてもいい様になっていますが、確定申告を行う事で還付を受けられる場合もあります。

投資型(株式型)の税金


〇資金調達者
 個人事業主の場合は所得税、法人の場合は法人税


〇出資者
 出資時の時点では無し

 株式型は税務上は有価証券の取得と同様の扱いとなります。分配金は源泉徴収税(20.42%)を控除した金額となります。※融資型(貸付型)、投資型(ファンド型)と同様に所得が20万円以下の場合は原則として確定申告を行わなくてもいい様になっていますが、確定申告を行う事で還付を受けられる場合もあります。
 株式の配当を受け取ることになりますが、適用される税率が上場株式と違います。上場株式の税率は20.315%(所得税15.315%、地方税5%)ですが、投資型(株式型)クラウドファンディングの配当金の税率は20.42%(所得税20%+復興特別所得税2.1%)となっています。

2017年10月18日水曜日

【募集開始】トラストレンディング 債権担保付ローンファンド84号

 トラストレンディングが2017年10月17日に債権担保付ローンファンド84号が募集開始となりました。

応募状況 ¥40,100,000
募集金額 ¥40,100,000
最低成立額 ¥1,000,000
募集期間
 開始 2017-10-17 19:00:00
 終了 2017-10-24 23:59:59

 
【本借入人の概要】

 本借入人は東京都内に本社を置き、公共系のビジネスデベロップメントや金融業界向けインフラ及び投資業務システム導入などのITコンサルティング事業をベースに、投資事業及び債権買取などを事業目的とする企業です。
 本借入人の代表者はIT業界の専門分野(公共系ビジネスデベロップメントや金融業界向けインフラ及び投資業務システム導入などのコンサルティング)において20年超の経験がありますが、本借入人企業は業歴が浅く、実質的には後記債権を取得するためのSPC。

【本借入の目的】

 本借入人は、後記債権を取得するため、当該債権の取得費用及び運転資金等(資金使途については後記資金使途をご確認ください。)の借入を希望しています。

【取得予定の債権(将来債権)】

 本借入人が取得を予定している債権(以下、「取得予定債権」といいます。)の原契約は、「事業コンサルタント契約」として、主に公共工事などで使用される資材を販売する業者と、A社に対して出資、増資及び融資等の資金調達ならびに取引業者の紹介等を行う
コンサルティング業者との間で契約が締結されているとのこと。

貸付金額 40,000,000円
貸付利率 13.00%
運用利回り(税引前) 11.00%
営業者報酬 2.00%
借入期間 17ヶ月
返済方法 元金一括返済(期限前償還あり)
担保 有
保証 無


貸付金額 100,000円
貸付利率 13.00%
運用利回り(税引前) 11.00%
営業者報酬 2.00%
借入期間 17ヶ月
返済方法 元金一括返済(期限前償還あり)
担保 無
保証 無


 本借入人は本ファンドから借入した資金で、B社からA社に対する「コンサルティング報酬債権(取得予定債権)」の取得を予定しています。
 原契約の履行状況ですが、A社はB社の紹介により、東証ジャスダックに上場する企業から4億円弱の資金調達を行っております。また、資材の販売先企業の紹介も行われており、B社からA社へのコンサルティングサービスの提供は契約通りに行われている状況す。
 コンサルティング報酬の額は、今後、毎月A社が販売した資材の数量に対して所定の単価を乗じた金額により算出され、翌月末にB社へ支払われる予定です。本借入人が債権を取得した場合には、A社から債権譲渡の承諾を得て、A社からB社ではなく、A社から本借入人へコンサルティング報酬が支払われる予定です。

 10月13日に募集開始されたものと同一の貸付先になるクラウドファンディングですね。那覇空港の第二滑走路建設でのコンサルティング報酬の債権譲渡ですし、スキーム図には内閣府や国交省も絡んでいることから個人的には貸倒になるリスクは相対的に低いのではないかと思います。

トラストレンディングの続きはこちら

2017年10月14日土曜日

【募集開始】トラストレンディング 債権担保付ローンファンド83号

 トラストレンディングが2017年10月13日に債権担保付ローンファンド83号が募集開始となりました。

応募状況 ¥40,100,000
募集金額 ¥40,100,000
最低成立額 ¥1,000,000
募集期間
 開始 2017-10-13 19:00:00
 終了 2017-10-24 23:59:59


【本借入人の概要】
 本借入人は東京都内に本社を置き、公共系のビジネスデベロップメントや金融業界向け
インフラ及び投資業務システム導入などのITコンサルティング事業をベースに、投資事
業及び債権買取などを事業目的とする企業。
※本借入人の代表者はIT業界の専門分野(公共系ビジネスデベロップメントや金融業界
向けインフラ及び投資業務システム導入などのコンサルティング)において20年超の経
験がありますが、本借入人企業は業歴が浅く、実質的には後記債権を取得するためのSP
C。

【本借入の目的】
 本借入人は、後記債権を取得するため、当該債権の取得費用及び運転資金等(資金使途
については後記資金使途をご確認ください。)の借入を希望しています。
【取得予定の債権(将来債権)】
 本借入人が取得を予定している債権の原契約は、「事業コンサルタント契約」として、
主に公共工事などで使用される資材を販売する業者と、A社に対して出資、増資及び融資
等の資金調達ならびに取引業者の紹介等を行うコンサルティング業者との間で契約が締結
されています。

貸付条件
貸付金額 40,000,000円
貸付利率 13.00%
運用利回り(税引前) 11.00%
営業者報酬 2.00%
借入期間 17ヶ月
返済方法 元金一括返済(期限前償還あり)
担保 有
保証 無


貸付金額 100,000円
貸付利率 13.00%
運用利回り(税引前) 11.00%
営業者報酬 2.00%
借入期間 17ヶ月
返済方法 元金一括返済(期限前償還あり)
担保 無
保証 無


 本借入人は本ファンドから借入した資金で、B社からA社に対する「コンサルティング
報酬債権(取得予定債権)」の取得を予定しています。
 原契約の履行状況ですが、A社はB社の紹介により、東証ジャスダックに上場する企業から4億円弱の資金調達を行っております。また、資材の販売先企業の紹介も行われており
、B社からA社へのコンサルティングサービスの提供は契約通りに行われている状況です
とのこと。コンサルティング報酬の額は、今後、毎月A社が販売した資材の数量に対して所定の単価を乗じた金額により算出され、翌月末にB社へ支払われる予定です。本借入人が債権を取得した場合には、A社から債権譲渡の承諾を得て、A社からB社ではなく、A社から本借入人へコンサルティング報酬が支払われる予定です。

 トラストレンディングは私募ファンドの形態で投資家さんから資金を調達しているのでそのためのSPCの設立に当たり特定出資部分10万円を事業会社に貸付るという方法を採っているので10万円に対するリスクはそれほど気にする必要は無いと思います。
 それより4千万円の資金使途ですが那覇空港建設に関する資金ということで有益な投資だと思います。特に今の日本は観光業に注力することを国の方針として定めているため外国人旅行者を含めその交通の弁を確保することにより旅行者を呼び込みやすくなってくるので将来性は高いと思います。

トラストレンディングの続きはこちら

2017年10月10日火曜日

【満期償還】クラウドクレジット 東欧金融事業者支援ファンド10号が満期時報告

  クラウドクレジットが2017年10月6日に東欧金融事業者支援ファンド10号が満期償還を迎えたとのことで、満期時報告が開示されました。
 
出資金総額 : JPY 9,680,000.-
うち投資金額  : JPY 9,568,680.-
うち運用手数料 : JPY 111,320.-
===運用開始時の状況===
グループ会社貸付実行日 : 2017年3月3日
グループ会社貸付金額  : EUR 79,599.70
適用直物EURJPYレート   : 120.21
適用先物EURJPYレート   : なし
グループ会社貸付期間  : 2017年3月3日から2017年9月25日
資金運用日数      : 206日
グループ会社貸付金利(年利) : 13.0%
===運用終了時の状況===
予定グループ会社返済利息額 : EUR 5,840.22
実現グループ会社返済利息額 : EUR 5,840.22
運用目標達成率       : 100.0%
実現元利金返済額      : EUR 85,439.92
グループ会社負担外為両替手数料 : EUR 223.85
出資者返済原資       : EUR 85,663.77
実現直物EURJPYレート     : 131.92
円貨換算出資者返済原資   : JPY 11,300,765.-
ファンドの実現利回り    : 30.7% (期間:2017年3月3日~2017年9月30日)
募集時期待利回り      : 10.8% (期間:2017年3月3日~2017年9月30日)

運用者コメント

 本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に1ユーロ当たり120.21円だった換算レートが運用終了時に1ユーロ当たり131.92円となり円安が進行した結果、円建てでの運用成績がファンド募集時の期待利回りを大きく上回りました。
 
 11号よりは出資総額が大きめ。主な違いは運用開始時の換算レートがこちらの方が若干悪かったという感じです。貸付先はユーロで貸付ているからユーロの環境に左右されてしまうというのも曲者ですね。やっぱりイギリスのユーロ脱退問題なども影響しているのだと思います。

クラウドクレジットの続きはこちら

2017年10月9日月曜日

【満期償還】クラウドクレジット 東欧金融事業者支援ファンド11号が満期時報告

  クラウドクレジットが2017年10月6日に東欧金融事業者支援ファンド11号が満期償還を迎えたとのことで、満期時報告が開示されました。 

出資金総額 : JPY 6,430,000.-
うち投資金額  : JPY 6,356,055.-
うち運用手数料 : JPY 73,945.-
===運用開始時の状況===
グループ会社貸付実行日 : 2017年3月21日
グループ会社貸付金額  : EUR 52,555.44
適用直物EURJPYレート   : 120.94
適用先物EURJPYレート   : なし
グループ会社貸付期間  : 2017年3月21日から2017年9月25日
資金運用日数      : 188日
グループ会社貸付金利(年利) : 13.0%
===運用終了時の状況===
予定グループ会社返済利息額 : EUR 3,519.05
実現グループ会社返済利息額 : EUR 3,519.05
運用目標達成率       : 100.0%
実現元利金返済額      : EUR 56,074.49
グループ会社負担外為両替手数料 : EUR 146.91
出資者返済原資       : EUR 56,221.40
実現直物EURJPYレート     : 131.92
円貨換算出資者返済原資   : JPY 7,416,727.-
ファンドの実現利回り    : 31.0% (期間:2017年3月21日~2017年9月30日)
募集時期待利回り      : 10.6% (期間:2017年3月21日~2017年9月30日)

運用者コメント
 本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に1ユーロ当たり120.94円だった換算レートが運用終了時に1ユーロ当たり131.92円となり円安が進行した結果、円建てでの運用成績がファンド募集時の期待利回りを大きく上回りました。
 為替が円安に進んだことによって利回りが上昇したという感じですね。もしヘッジ運用者のコメントで「長期的な外貨投資の継続をご検討いただければ幸いです」というコメントが面白いでねす。1年を切る期間設定の私募ファンドの形態を採り運用しているのに長期的な外貨投資の継続もなにも無いと思うのですが、クラウドクレジットが海外投資商品特化型のクラウドファンディングなので為替で毀損してもクラウドクレジットでの投資して欲しいということのようです。
 まあ、いい加減な投資信託に比べれば運営者自身はそれなりに実績を上げているので極端に投資家が減るということは少ないと考えられます。

クラウドクレジットの続きはこちら

2017年10月8日日曜日

【満期償還】クラウドクレジット 東欧金融事業者支援ファンド15号が満期時報告

  クラウドクレジットが2017年10月6日に東欧金融事業者支援ファンド15号【為替ヘッジあり】は満期償還を迎えたとのことで、満期時報告が開示されました。

出資金総額 : JPY 41,420,000.-
うち投資総金額 : JPY 40,943,670.-
うち運用手数料 : JPY 476,330.-
===運用開始時の状況===
グループ会社貸付実行日 : 2017年3月3日
グループ会社貸付金額  : EUR 340,487.90
適用直物EURJPYレート   : 120.25
適用先物EURJPYレート   : 119.50
グループ会社貸付期間  : 2017年3月3日から2017年9月25日
資金運用日数      : 206日
グループ会社貸付金利(年利) : 13.0%
===運用終了時の状況===
予定グループ会社返済利息額 : EUR 24,981.55?
実現グループ会社返済利息額 : EUR 24,981.55?
運用目標達成率       : 100.0%
実現元利金返済額      : EUR 365,469.45
グループ会社負担外為両替手数料 : EUR 0.00
出資者返済原資       : EUR 365,469.45
実現直者EURJPYレート     : 119.50
円貨換算出資者返済原資   : JPY 43,673,599.-
ファンドの実現利回り    : 9.6% (計算期間:2017年3月3日~2017年9月30日)
募集時期待利回り      : 9.7% (計算期間:2017年3月3日~2017年9月30日)

運用者コメント

 本ファンドはユーロ建てで当初予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。一方で、運用開始時に元利金部分に円ヘッジ取引をしていた(約定レート: 1ユーロ当たり119.50円)ため、運用開始時に1ユーロ当たり120.25円だった換算レートが運用終了時に1ユーロ当たり132.36円となり円安が進行した中で為替差益を享受することができませんでした。
 それらを踏まえた円建ての運用成績は全体で2,253,599円の利益(=43,673,599円  41,420,000円)となりました。なお、実現利回りがファンド募集時に見込んでいた9.7%の期待利回りを下回り9.6%となった理由として、ファンド販売時点で見込んでいたユーロ・円の為替予約コストに対してファンド運用開始時の為替予約コストが上昇したことがあげられます。
 具体的には、募集時の想定が「円プレミアム67銭(=ユーロ円の直物レートに対して67銭円高の価格で為替予約が可能)」だったのに対して、実際のコストが「円プレミアム75銭(=ユーロ円の直物レートに対して75銭円高の価格で為替予約が可能)」となりました。これにより、当該ファンドにおいて出資者返済原資 EUR 365,469.45に対して29,237円のコストが想定よりも多く必要となりました。

 こちらも16号に続き為替差益を享受できなかったケースですね。しかし、金利13%の貸付のおかげで利益は計上できていますね。為替ヘッジがマイナスに作用したとしても利回り自身がマイナスになっていなければ元本毀損の可能性は低いと考えられるので有効な投資商品であるという見方はこのまま続くと思われます。

クラウドクレジットの続きはこちら

2017年10月7日土曜日

【満期償還】クラウドクレジット 東欧金融事業者支援ファンド16号が満期時報告

 クラウドクレジットが2017年10月6日に東欧金融事業者支援ファンド16号【為替ヘッジあり】は満期償還を迎えたとのことで、満期時報告が開示されました。

出資金総額 : JPY 32,360,000.-
うち投資総金額 : JPY 31,987,860.-
うち運用手数料 : JPY 372,140.-
===運用開始時の状況===
グループ会社貸付実行日 : 2017年3月21日
グループ会社貸付金額  : EUR 263,274.57
適用直物EURJPYレート   : 121.50
適用先物EURJPYレート   : 120.80
グループ会社貸付期間  : 2017年3月21日から2017年9月25日
資金運用日数      : 188日
グループ会社貸付金利(年利) : 13.0%
===運用終了時の状況===
予定グループ会社返済利息額 : EUR 17,628.58
実現グループ会社返済利息額 : EUR 17,628.58
運用目標達成率       : 100.0%
実現元利金返済額      : EUR 280,903.15
グループ会社負担外為両替手数料 : EUR 0.00
出資者返済原資       : EUR 280,903.15
実現直物EURJPYレート     : 120.80
円貨換算出資者返済原資   : JPY 33,933,100.-
ファンドの実現利回り    : 9.4% (期間:2017年3月21日~2017年9月30日)
募集時期待利回り      : 9.3% (期間:2017年3月21日~2017年9月30日)

運用者コメント

 本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。一方で、運用開始時に元利金部分に円ヘッジ取引をしていた(約定レート: 1ユーロ当たり120.80円)ため、運用開始時に1ユーロ当たり121.50円だった換算レートが運用終了時に1ユーロ当たり132.36となり円安が進行した中で為替差益を享受することができませんでした。
 それらを踏まえた円建ての運用成績は全体で1,573,100円の利益(=33,933,100円 32,360,000円)となりました。なお、実現収益がファンド募集時に見込んでいた9.3%の期待利回りを上回り9.4%となった理由として、ファンド販売時点で見込んでいたユーロ・円の為替予約コストに対してファンド運用開始時の為替予約コストが低下したことがあげられます。
 具体的には、募集時の想定が「円プレミアム75銭(=ユーロ・円の直物レートに対して75銭円高の価格で為替予約が可能)」だったのに対して、実際のコストが「円プレミアム70銭(=ユーロ・円の直物レートに対して70円高の価格で為替予約が可能)」となりました。
  これにより、当該ファンドにおいて出資者返済原資 EUR 280,903.15に対して14,045円
のコストが想定よりも削減でたとしています。為替ヘッジありは最近では不利益に左右することが多いですね。今後も円安の傾向が進むことが考えられるので為替ヘッジありの投資商品は注意が必要かもしれませんね。

クラウドクレジットの口座開設

2017年10月6日金曜日

【知らなきゃ損する】クラウドファンディングのリスク

  クラウドファンディングで投資するにあたり各種類ごとのリスクを出資者、調達者ごとに分類しました。クラウドファイナンスは個人や法人と幅広い人達が参加することのできます。このサイトでは資産運用の側面からクラウドファイナンスでの資産運用を目指しているのでその点に注目しています。


①寄付型

出資者のリスク
  寄付型というようにそもそも寄付行為であるため、リスクは存在しないともいえます。
 しかし、運営会社や寄付金を集めている主体が詐欺的に資金を集めていた場合には寄付金が不正流用され自分の寄付行為が無意味なものとなるリスクがります。 

 調達者のリスク
  寄付型の場合は寄付で得た見返りを出資者に与えかどうかは任意なので特段のリスクは無いと考えられます。


②購入型

出資者のリスク
  製品・サービスが完成しなかったり、完成しても期待通りのタイミングで提供されない(商品のデリバリーがキャパシティ不足で大幅に遅延するなど)のリスクがります。

 調達者のリスク
  期日までに資金が集まらず事業ができないリスク、資金を集めるために重要なプロジェクトやノウハウなどを公開するケースもあり調達者のアイデアが流出するリスクがあります。


③投資型(金融型)

 1.融資型(貸付型)

出資者のリスク
  調達者の事業の不調以外に匿名組合を組成する運営業者の倒産による貸倒リスクが大きなリスクです。ファンド形式のため個別の調達者の実情が把握できないこと。海外案件では為替リスクや高額の為替手数料が発生する可能性があります。

 調達者のリスク
  期日までに資金が集まらないリスク。返済不能となった場合は第三者に債権を売却されるリスクが存在します。

 2.投資型(ファンド型)

出資者のリスク
  事業の不調、当該事業以外の理由での調達者の倒産等による元本割れリスクがあります。原則として事業の運営方法には関与できない。匿名組合の運営者には元本返済の義務がないためにモラルハザードが生じる恐れがあります。

 調達者のリスク
  期日までに資金が集まらずに事業ができないリスク、資金を集めるために重要なプロジェクトやノウハウなどを公開するケースもあり調達者のアイデアが流出するリスクがあります。

 3.株式型

出資者のリスク
  事業の不調、調達者の倒産等によるキャピタルロスの恐れがあります。非上場株式であるために流動性が低く、返済期日もないため換金が難しいのが難点です。。

 調達者のリスク
  期日までに資金が集まらずに事業ができないリスクを負う。顔の見えない小口株主が増えることによる管理コストの発生と事業運営上のリスクが考えられます。


資産運用として見たクラウドファンディングのポイント


 資産運用として出資者の立場になってリスクと考えられるべきポイントをまとめると③投資型(金融型)クラウドフィンデングに限られます。その中で融資型(ソーシャルレンデ
ィング)と投資型(ファンド型)が投資商品として成り立つと考えられます。
 融資型(ソーシャルレンディング)の1番のリスクは投資先(この場合は資金調達者)の貸倒れリスクであることは間違い無いです。投資先の利益の分配を受け取る投資型(ファンド型)と比べると利益に有無に優先される貸付利息という形で収受しますが、キャッシュフローが悪化し貸し付けた資金の利息さえ払えないほど事業が悪化した場合に貸倒れとなります。
 投資型(ファンド型)は匿名組合の投資先(資金調達者)で利益が生じた場合に配当金を受け取ることになるため、投資先の事業の倒産等の影響による元本割れ、貸倒れリスクが最も懸念されるリスクになります。

2017年10月1日日曜日

ソーシャルレンディングは怪しい? 投資型クラウドファンディングの法規制

  株式投資型クラウドファンディングとは、新規・成長企業へのリスクマネーの円滑な供給に資することを目的として、金融商品取引法等の改正及び本協会の自主規制規則の整備により、2015年(平成27年)5月に創設された非上場株式の発行を通じた資金調達を行うための制度です。

 クラウドファンディングは、様々な枠組みを用いて行われており、寄付型(寄付として資金を提供するのみ。)、購入型(製品・サービスを受け取る。)、投資型(株式やファンドを取得する。)等があります。この中で投資家の運用資産の投資に適している「投資型クラウドファンディング」に投資する場合の法律規制・問題点はどのようになっているのでしょうか?

 投資型クラウドファンディングでは、金融商品を取り扱うため、金融商品取引法の規制対象です(金融商品を勧誘するためには金融商品取引業者として登録を受ける必要があります。)。また、投資型のうち非上場の株式に係るもの(=株式投資型クラウドファンディング)は、本協会の自主規制の対象です。株式投資型クラウドファンディングは法令や自主規制規則により次のような規制があることが特徴です。 なお、株式投資型クラウドファンディングを行う金融商品取引業者(以下、クラウドファンディング業者といいます。)として登録を受け、本協会に加入している証券会社(会員)及び株式投資型クラウドファンディング専業業者(特定業務会員)における各社の取扱いは、取扱要領において定められ、そのウェブサイトにおいて公表されます。


融資型(ソーシャルレンディング)事業者の法規制


 投資型のクラウドファンディングサイトを運営する業者について、適用される法律・規制を見ていきたいと思います。この場合、クラウドファンディング業者は、金商法に基づく「第2種金融商品取引業の登録」が必要となります。

 「第2種金融商品取引業」とは、資金(ファンド)の販売や調達の勧誘行為をする業務を行う事業です。この点、投資型のクラウドファンディング業者は、プロジェクト実施者である企業のために、クラウドファンディングサイトというプラットフォームを設置することを通じて、投資家に対して、資金(ファンド)の調達を勧誘していることから、「第2種金融商品取引業」に該当することになります。

 「第2種金融商品取引業」の業務を行うためには、「第2種金融商品取引業の登録」が必要なのですが、この登録を受けるためには、ベンチャー企業からみて厳しい条件が求められます。
 例えば、会社の資本金が、原則として1000万円以上であることや、投資家を保護するために十分な人的・物的管理体制がその会社に備わっていることが必要で、サイトを立ち上げたい企業からするとハードルが高いものになっています。


投資型(ファンド型)事業者の法規制


クラウドファンデング事業者が投資型(ファンド型)により投資家から資金調達を行う場合は資金調達を仲介することになるので金融商品取引法に基づき第2種金融商品取引業の登録が必要となります。

 具体的には、投資型における資金の提供は、各タイプの概要でも述べたとおり組合契約の締結により行われることが多く、この組合契約に基づく資金の提供(=出資)は、「集団投資スキーム持分」という金融商品取引法の規制対象である有価証券の一種に該当します。そして、この集団投資スキーム持分の資金提供者を集めたり、それを仲介するためには、第2種金融商品取引業の登録が必要となっています。

 さらに、無登録で「第2種金融商品取引業」を行った場合、最大5年の懲役という刑罰が下されます。


株式型事業者の法規制


 株式型を運営するクラウドファンデング事業者は上記の投資型(ファンド型)と比べグッと少なくなります。これは資金調達者が投資家さんと直接やりとりすることになるため事業としてなり立たないことが考えられます。投資型(ファンド型)のように匿名組合契約で多数の投資家さんから資金を集めるとことができないという点も挙げられます。これを事業とする場合は1回に投資できる金額が数千万円単位の特定の大型投資家や富裕層などをターゲットとしています。

 株式型を運営する場合は投資対象にもよりますが、「第2種金融商品取引業」とは別に「第1種金融商品取引業」の登録が必要です。。「第1種金融商品取引業」とは、証券会社やFX業者が行っている「有価証券の販売・勧誘をする業務や、顧客資産の管理をする業務」を意味します。

 「第1種金融商品取引業」と「第2種金融商品取引業」との違いは、販売・勧誘の「対象となる物」について、第1種が、株式などを販売・勧誘するのに対して、第2種は、資金(ファンド)の販売・勧誘行為をしている点です。

 融資型(ソーシャルレンディング)、投資型(ファンド型)の金融商品に投資する場合は第2種金融商品取引業の登録があるという点が重要です。皆さんが投資するクラウドファンディング事業者は第2種金融商品取引業の登録ができているでしょうか?

 第2種金融商品取引業の登録は投資家さんを守ることにも繋がります。事業者は仮に登録を受けられてたとしても、金融庁の管理下に置かれて、さまざまな規制を受けることになるため、アグレッシブな活動が難しくなるデメリットがあります。

 加えて、金商法という法律のみならず、第2種金融商品取引業界が作ったガイドラインによる規制を守る必要があるため、身動きがとりずらくなるデメリットがあります。

こういった規制の厳しさや、事業者にとってのデメリットが多いことから、事業者の派手で極端な行動を制限することで投資家保護が図られていると観ることができます。これが基本的に法令の規制を受けない「購入型」「寄付型」よりも安全性が高いと考えられるポイントです。